持込みと税関

シンガポールに持ち込めないもの、税金がかかるもの

電子たばこは家に置いてきてください。シンガポールでは違法で、紙巻きたばこにも免税の枠はまったくありません。

電子たばこ

  • 電子たばこ(ベイプ)は輸入禁止品です。2026年5月1日から、Tobacco and Vaporisers Control Actにより、買う・吸う・持っているだけで最高1万シンガポールドルの罰金です。
  • 電子たばこの輸入には最長9年の必要的拘禁刑が科され、最高30万シンガポールドルの罰金が加わることもあります。
  • 外国人が電子たばこを持っていると見つかれば没収され、和解金の通知を受けます。短期滞在者が再び見つかると再入国が禁止され、有罪となった外国人は刑期の後に国外退去となり、再入国できません。

たばこと酒

  • たばこ:免税の枠もGSTの免除もありません。持ち込むたばこは、シンガポールの免税店で買ったものも含めてすべて課税されます。シンガポールの標準パッケージでないものは検問所で廃棄されます。Customs@SGのウェブサービスか税関のキオスクで申告して払います。
  • 酒が免税になるのは、18歳以上、シンガポール国外に48時間以上いた、マレーシアから入国していない、自分で飲む、のすべてを満たすときだけです。次から一つを選びます。
    蒸留酒ワインビール
    A1 L1 L
    B1 L1 L
    C1 L1 L
    D2 L
    E2 L
    韓国焼酎(ソジュ)は蒸留酒、日本酒はワインに数えます。10リットルを超えると税関の許可が必要です。

買い物、ガム、薬、現金

  • 海外で買った品物(贈り物やお土産を含む)は、シンガポール国外に48時間以上いれば500シンガポールドルまで(それ未満なら100シンガポールドルまで)GSTが免除されます。酒とたばこは対象外です。もともと使っていた身の回り品は数えません。
  • ガムは持ち込み禁止です。保健科学庁(HSA)が認めた歯科用・医薬用のガムだけは例外です。
  • 薬:3か月分まで、ラベルのある元の包装のまま、処方箋か医師の手紙の写しと一緒に持ち込みます。一部の成分(規制薬物・向精神薬)は先にHSAの承認が必要なので、到着の2週間前までに申請してください。家族以外の人の薬を持ち込むことはできません。
  • 現金:シンガポールへの出入国で2万シンガポールドル(または同額の他通貨)を超えて持つ場合、出発前72時間以内にe-727電子サービス、MyICAアプリ、またはSG到着カードの提出後にオンラインで申告します。申告しないと最高5万シンガポールドルの罰金か3年以下の拘禁、またはその両方です。

出典